【前編】相続が発生する前に知っておいて
(相続が発生した時の注意点を、噛み砕いて説明します)
「相続が発生したら、どうすればいいの?」
「何か注意しておかないといけないことってあるの?」
誰しも相続を経験することは、
一生の間に一度か二度といった感じではないでしょうか?
そもそも経験する回数が少ないから、疑問や不安は起こります。
残念ながら、
経験がないこと(知らないこと)をいい事に、
そこを付け込んでくる不動産屋が存在するのも事実です。
付け込まれることが無いように、
皆さんには知識武装していただき、
損することが無いように、
大まかなところから、しっかり説明しますね。
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相続した不動産を売却する基本的な流れ
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大まかな流れは、
1 遺産分割協議をする
(相続人の間で遺産の分け方を決める)
↓
2 相続登記をする
(相続財産の名義を変更する)
↓
3 相続不動産の売却をする
(不動産会社に依頼して不動産を現金化する)
↓
4 現金を分割する
(不動産を売却して得た現金を相続人で分割する)
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相続する人数が、一人の場合
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1人で相続する場合は、”単独相続”と言われます。
単独相続の場合は簡単で、
1人の相続人が全ての財産を相続します。
この場合、他の方と分割することが無いので、
誰とも比べることも無く、誰とも争うこともないので、
全て自由に出来ます。
(分けることもないので、不動産を売却する必要もなし)
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相続する人数が、二人以上の場合(現物分割)
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1つめのパターンは、
例えば、3人の相続人がいる場合、
【現物分割】
長女 → 戸建住宅
次女 → 土地
長男 → 預貯金
上記のように、現物分割とは、
遺産を現物で分けて相続するケースです。
この形で、相続することは可能です。
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相続する人数が、二人以上の場合(換価分割)
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2つめのパターンは、
同様に、3人の相続人がいる場合、
【換価分割】
長女 → 戸建住宅 → 現金
次女 → 土地 → 現金
長男 → 預貯金 → 現金
全てを売却して現金化し、
それを3分割にするのが、”換価分割”です。
相続には、
”現物分割”と”換価分割”があります。
次は、【中編】に続きます。
COCOからは、以上でーす!