今回は、
空き家対策のことについて、
お話ししたいと思います。
それでは、
レッツ、不動産!
#流行りますように
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空き家対策計画が策定されたよ
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”空き家対策計画”なるものが
全国の8割の自治体に策定されて
「さあ、空き家さんいつでも来なさい」
と自治体が鼻息を鳴らしています。
#フンッフンッ言うとる
平成27年に出来ていた
「空き家等の推進に関する特別措置法」
通称”空家法”の14条に
「特定空き家に対する措置」
という条項が設定されています。
#へーそうなんだぐらいが丁度いい
何を書いてるかと言うと、
”特定空き家にしてされた所有者”に対し
”除去・修繕・立木の伐採”のほか
周辺の生活環境の保全するための権限を
市区町村に与えたよ。
と書かれてます。
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市区町村に権限を与えられたよ
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つまり、市区町村に権限を与え
行政代執行も出来るようになったよ。
だからと言って市区町村は
それじゃぁビシバシ遠慮なくと
張り切って”行政代執行”を
したりはしないよ。
#市役所職員はそんな武闘派は皆無
まずは順序立てて対応するため
所有者に対し
◯助言・指導
↓
◯勧告(7年間→33,943件)
↓
◯命令
↓
◯行政代執行(7年間→140件)
の順番で行われるよ。
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じゃあ実際の数はどれくらい?
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ただ実際に
行政代執行したのは、
7年間で140件なので
年間20件程度です。(全国で)
#行政代執行は市役所の中では
#大事件というハードルの高さだよ
実際には
助言・指導 = 100%とすると
↓ ↓
勧 告 = 8%
↓ ↓
命 令 = 1%
↓ ↓
行政代執行 = 0.4%
という数の割合になっています。
2024年には相続登記義務化されます。
つまり、空き家を放置することのリスクが
さらに高くなってくるということです。
さらに次週は
空き家を放置した時のリスクや
罰則についてお伝えしまーす。
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