21世紀になって日本の住宅は、
品質を重視する価値観へ変わって来ました。
中古中宅においても、同様の考え方が生まれて、
古い物件であっても品質・性能面を正確に把握し、
透明性の高い中古市場と変わって来ました。
今回は、
2018年に法制化された”インスペクション制度”
について、説明していきます。
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インスペクションが宅建業法に導入
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2018年4月宅建業法が改正され、
インスペクション(建物状況調査)の説明などを
義務化しました。
宅建業法の改正点は、
◯インスペクションの斡旋を媒介契約書に記載
◯媒介依頼者がインスペクションを検査事業者に
依頼した場合、その結果の説明を重要事項説明書に
記載し説明する
◯売買契約書に売主買主が調査結果について
確認したことを記載する
売主・買主に
インスペクション制度の存在を知ってもらい、
インスペクション済の住宅を多く流通するように、
改善を図ろうとしたんです。
#中古を安心して取引出来るように
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インスペクションの利用の仕組み
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宅建業法で定めるインスペクションは、
「既存住宅状況調査技術者講習制度」に基づき、
ちゃんと登録された技術者しか業務が出来ないんです。
インスペクションを利用する売主や買主は、
自ら登録技術者を探すか、媒介業者からの紹介で、
インスペクションを依頼することになります。
そこのハードルが高いのも、現実となっています。
しかし、一生で一番大きな買い物になるので、
その手間と時間とお金を掛ける価値は十分あります。
実際、僕がご案内したお客様のA様は、
中古住宅を購入された際、インスペクションを行った上で、
購入に踏み切りました。
私は、
なるべくこの購入のやり方をオススメします!
#だって高価な買い物だから
#買った後に後悔したくないじゃん
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インスペクションの落とし穴
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インスペクションをオススメしてはいますが、
問題があることが1点あります!
それは、1番に購入の意思を示しても、
順番が入れ替わる可能性がある。という点です。
どういうことかというと、
インスペクションの調査を行っている内に、
別の方がインスペクション無しで
購入の意思を示した場合、
そちらの方に購入が決まってしまう可能性がある。
ということです。
#売主としたら待ってられないよ
#という事情があったりするから
売主としたら、
インスペクション無しで購入してくれる方が、
結論が早いため、そちらに売りたがるからです。
そのあたりは、売主様と丁寧に交渉を重ねて、
購入に進める必要があります。
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弊社のご案内のやり方
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弊社では、お客様お一人お一人が、
賢く家を買うことのアドバイスとお手伝いを、
丁寧かつ正直に、ご案内しております。
無駄な出費を抑えながら、
理想的なマイホームを購入することは、
お客様のその後の一生に大きく関わることだと考えます。
マイホームのご購入の際には、
ぜひ弊社まで、ご相談ください。
ホームインスペクションについては、ここまで。
COCOからは以上でーす!