アパート退去時に”なんやかんや”と、
お金を請求された経験ってありませんか?
そんな時、なんとなく、
不動産屋の言いなりになってしまいますよね。
#不動産屋のプロに言われたら
#従うしか無いと思っちゃうよね
実際退去時に、
自身の知り合いの不動産屋を連れて行くだけで、
不動産屋が見張り役となり、
本来支払わなくていい補修の請求などはされません。
実際僕自身、
友人A君のアパート退去時の立会に一緒に行きました。
そうするとかなり”効果あり”でした。
これをご覧のみなさまが、
知り合いの不動産屋が
居ない方もいらっしゃると思うので、
不動産屋の言いなりにならないための知識を、
お伝えしたいと思います。
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大家さんの責任はどこまで?
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「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・
毀損を復旧すること」
と決まっております。
#分かりにくくてごめんなさい
と言われても、
難しい言葉が並びすぎて、
なんのこっちゃって感じですよね。
それを簡単に言うと、
① 賃借人(住人)の通常使用により生ずる損耗
② 上記以外の損耗
「通常使用による損耗」は
具体例をあげると下記のようなものがあり、
これらは大家さんの負担です。
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●日光によるもの
(畳日焼け・フローリングの変退色・
壁紙の日焼けや劣化)
●家具配置による床のへこみや痕跡
●テレビや冷蔵庫等、
家電設置による背面クロスの電気焼け
●下地ボードに影響を及ぼさない程度の画鋲などの跡
●設置機器の機械寿命を原因とする不具合や故障
●建物の構造的な欠陥であると予測されるもの
(クロスのカビ・雨漏り跡やシミ・よじれ)
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ここまでが、
大家の負担なので、
きっぱり断って下さい!
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アパート住人の責任はどこまで?
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アパート住人の
「故意・過失・善管注意義務違」
には以下のようなものがあげられます。
●引っ越し・家電搬入時などの損傷
●結露の放置が原因と特定されるカビやシミ
●飲食物などをこぼしたことによるシミ
●タバコによる焼け焦げや穴、壁紙の変色や匂い
●下地に影響を与えるほどの壁穴
●手入れを怠ったことによる浴室やトイレのカビや水垢
●鍵の紛失、または使い方により発生した破損による交換
●逸脱した使用方法による設備機器の故障
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ここまでが、
アパート住人の負担なので、
ここは頑張って払ってください。
次回は、事例を挙げて説明します。
COCOからは、以上でーす!